失敗しない接骨院開業

接骨院開業時の広告などの制限事項に関する注意点

接骨院開業にあたって広告などの表記に制限があります。
どういった法律があるのかをきちんと知っておかなければ、お金を払って広告物を制作したあと接骨院開業時に使用できないということにもなりかねません。

 

広告の制限は柔道整復の業務や施術所に関して、以下の項目以外の事柄を広告してはならないとなっています。
1.柔道整復師である旨ならびにその氏名及び住所
2.施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
3.施術日または施術時間
4.その他厚生労働大臣が指定する事項
です。

 

この厚生労働大臣が指定する事項とは、以下のようになっています。
1.ほねつぎ(又は接骨)
2.医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼または骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
3.予約に基づく施術の実施
4.休日又は夜間における施術の実施
5.出張における施術の実施
6.駐車設備に関する事項
となります。

 

この内容以外に柔道整復師の技能や施術方法、又は経歴に関する事項を広告してはならないと決まっています。
この法律に違反すると、罰金などの罰則規定があります。
接骨院開業時などに作成する看板、広告、印刷物などあらゆる宣伝のためのアイテム全般に注意が必要となります。

 

※接骨院開業で自分のやりたい施術をする、という夢を実現するためにも、マネジメントをしっかり行わなければりません。
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