失敗しない接骨院開業保険請求契約手続きについて

接骨院開業前にしておく保険請求契約準備について

接骨院開業後に施術した際には社会保険、国民健康保険、老人保健などといった保険者に保健請求を行わなければなりませんが、その時に契約記号番号が必要となります。

 

契約記号番号は、接骨院の保健請求にとって大変重要な「受領委任制度」に関係します。
これは、保険者と柔道整復師の間で受領委任の契約、協定が正しく行われたことを証明するものなのです。

 

社団法人の会員であれば、集団協定と呼ばれる形式になります。
またそれ以外で申請を行う場合は、個人契約となります。
その場合、社会保険事務局で契約記号番号の取得を行う際は、地域によって必要な提出書類が違っているのです。
ですから必ず提出に当たっては、担当の社会保険事務局に問い合わせて確認しなければなりません。

 

提出書類を社会保険事務局が受理した日からでないと、保険請求ができません。
こちらも接骨院開業のスケジュールときちんとすりあわせておくことが肝心になります。
社会保険事務局への手続きに続いて国保連合会への手続きを行います。
こちらも地域によって提出方法などに差があります。
きちんと接骨院開業前に確認しておくようにしましょう。

 

受領委任契約を結んだ柔道整復師は、管理柔道整復師と呼ばれます。
開設者と管理柔道整復師が異なっている場合は、別に選任届も社会保険事務局に提出しなければなりません。

 

 

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