接骨院開業に必須の施術所開設届
接骨院開業の際に欠かすことができないのが保険請求です。開業時にスムーズに請求を始めるためには、「施術所開設届」の提出が必須となります。
団体に所属して接骨院開業するのであれば、詳細な手続きは任せてしまうこともできるかもしれませんが、自分で行う場合はどういった流れで施術所開設届を提出しなければならないのでしょうか?
施術所開設届は、保健所によって承認を受けるもので、原本と副本が必要になります。
保険所がどこにあるか知らないという方もいるかもしれませんが、開設する場所の市役所、区役所などに問い合わせ、必要な書類を受け取り、記入して提出することになります。
また金融機関から融資を受ける場合には、施術所開設届の提出を求められることもあります。
融資を考えている場合は副本を2通用意しておいてもよいでしょう。
ポイントは、施術所開設届は、開設後10日以内に提出しなければならないことです。
開設届ですから、開設した状態を届け出なければなりません。
そして最重要事項である保険請求をするためには、施術所開設届けの写しが必要なのです。
しかしそれでは開業初日から保険請求はできないのでは?という疑問がおこりますが、開設した状態というのは開設した後とまったく同じ状態であれば届出ができるのです。
その時間差を埋めるために、多くの接骨院開業時にはプレオープン期間を設定しているようです。
内覧会やレセプションなどさまざまな企画を考えて、接骨院の紹介をする期間と考えれば、本当の開業スタート時には保険請求をきちんとはじめることができます。
開設に当たって、設置内容などが規則に則っているのか解釈に疑問がある部分や、規則と違う形をとりたいことがある場合などは開設前に保健所に確認し、現場を確認に来た担当の方にも確認をしましょう。
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