失敗しない接骨院開業

接骨院開業の際の重要な法律

柔道整復師が接骨院開業をする際に重要となる法律を、再度確認しておきましょう。

 

柔道整復師法施行規則の第17条届出事項について、みておきましょう。
接骨院開業の際に届け出なければならない事項は、以下のとおりとなっています。
1.開設者の氏名及び住所(法人については名称及び主たる事務所の所在地)
2.開設の年月日
3.名称
4.開設の場所
5.業務に従事する柔道整復師の氏名
6.構造設備の概要及び平面図
となっています。

 

また届出は、開設後10日以内に接骨院開業を行う所在地の都道府県知事に対してすることになります。
届出事項に変更が生じたときも、同様に届け出なければなりません。
休止や再開に関しても届出は必須となります。

 

こういった届出に関する事務的な手続きを苦手とする方も多いのではないでしょうか。
また諸届けは時間がかかることが多いですから、専門のスタッフを雇っておらず自分ひとりで開業しようと考えているような方は、接骨院開業などに関する手続きを専門に行っている司法書士などに任せてしまってもよいかもしれません。
保険適用や保険請求などに関する相談にも、もちろんのってもらうことができます。
手抜かりがあって、開業が遅れるようなことになっては困ります。

 

※接骨院開業で自分のやりたい施術をする、という夢を実現するためにも、マネジメントをしっかり行わなければならないのですが、マネジメントなんてわからないという人は、こちらの無料ウェブセミナーが参考になりますよ。

接骨院開業の際の届出事項関連ページ

接骨院開業に必須施術所開業届
失敗しない接骨院開業方法、立地やテナント保険請求手続き、そのほかの準備
接骨院開業を開業できる柔道整復師とは?
失敗しない接骨院開業方法、立地やテナント保険請求手続き、そのほかの準備
接骨院開業前に保険適用を確認しておこう
接骨院開業のための共済番号取得の申請
接骨院開業後の保険請求について、社会保険や国民健康保険以外の場合をみていきましょう。
接骨院開業時の開設者とは?
接骨院開業準備保険請求について
失敗しない接骨院開業方法、立地やテナント保険請求手続き、そのほかの準備
接骨院開業の施術スペースに関する法律
失敗しない接骨院開業方法、接骨院に必要な法律で定められたスペース