接骨院開業前の受領委任払い手続き

接骨院開業前に保険適用を確認しておこう

接骨院開業の際に難しいのは、やはり保険適用の扱いでしょう。
病院などで勤務していた場合は、わかりにくいという場合もありますので、接骨院開業をはじめてするという柔道整復師の方は、接骨院開業の前に確認しておきましょう。

 

柔道整復師の資格者が施術を行う接骨院、整骨院では以下のように規定されています。
骨折、脱臼、打撲および捻挫、いわゆる肉ばなれを含む状態の施術をする際は、急性のもので負傷日時のはっきりしている外傷のみ保険適用することができます。
骨折および脱臼は、応急処置を除いてあらかじめ接骨院で施術をうけるという医師の同意が必要となり、
以前は必要ありませんでしたが、現在は同意した医師名や病院名を記載して請求する必要があります。

 

単なる肩こり、腰痛といったような慢性的な症状に対する施術は保険の対象外になります。
また病院や診療所などの保険医療機関で治療中の負傷箇所を接骨院や整骨院で施術すると、保険は適用されません。

 

本来であれば、接骨院の保険適用はいったん患者さんが全額負担分を支払いその後患者さん本人が健康保険組合などに保険負担分を請求するかたちになるのです。
しかしこれでは患者さんの負担が多くなることから、自己負担分の一部を支払っていただき残りの施術費に関しては接骨院が「受領委任」するという形で保険請求をおこなうのです。
そのため、必ず患者さんからの委任を受ける手続きが必要となります。

 

 

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