接骨院開業時の開設者とは?

接骨院開業時の開設者とは?

接骨院開業の際に、どのような開設者を設定すればいいのでしょうか。
個人開設とは、個人事業主として治療院を開設するタイプです。
この場合、税務署に個人事業の開業届出書を提出します。

 

法人による開設は、株式会社などを新たに設立したり、既存の株式会社が接骨院開業を行ったりする場合です。
自己資金以外に出資してくれる人がいるのであれば、新たに株式会社を設立して開院するのがよいでしょう。
収益が上がれば、節税効果を望めるなど株式会社の形態にしておくことでメリットが得られます。
接骨院開業時には個人でスタートし、収益が確実に見込めるようになった段階で株式会社を設立して開設者の変更をしてもよいのです。

 

医療法人による開設とは、医療法人が附帯事業として接骨院開業を行う方法です。
開設の前に定款変更の手続きが必要です。
都道府県に認可申請を行うことになりますので、スケジュールを組んで行う必要があります。
医療法人で注意しなければならないのが、収益事業を行うことが禁止されているところでしょう。
保険診療とあわせての自由診療は何ら問題がありませんが、収益事業と考えられる物品販売やレンタルをあわせて行うことはできません。
その接骨院の提供サービスによって、医療法人で開設するのかMS法人で開設するのかを決めましょう。

 

 

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