失敗しない接骨院開業

接骨院開業の施術スペースに関する法律

接骨院開業をする施術所に関する法律も定められています。
立ち入り検査などが行われる場合もありますので、当たり前のことですが法律は遵守するようにしましょう。
立ち入り検査などによって、設備などが基準に適合していないと認められた場合は、施術所の全部あるいは一部の使用を制限されることや禁止されてしまうことがあります。

 

施術所の構造設備基準に関する法律をみておきましょう。
1.6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
2.3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
3.施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。
ただしこれに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない。
4.施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
となっています。

 

さらに、衛生上で必要な措置としての法律もみておきましょう。
1.常に清潔に保つこと
2.採光、照明及び換気を充分にすること。
となっています。

 

接骨院開業前の内装をプランニングするときは、もちろんこの法律にのっとって設計しなければならないわけです。
接骨院開業にあたっての内装を行った経験のある施工業者を利用したほうが、アドバイスなどももらえるのでよいでしょう。
治療機器の販売会社などでも、コンサルティングを行っていることもあります。

 

 

※接骨院開業で自分のやりたい施術をする、という夢を実現するためにも、マネジメントをしっかり行わなければならないのですが、マネジメントなんてわからないという人は、こちらの無料ウェブセミナーが参考になりますよ。

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